住民税の徴収が、特別徴収と普通徴収の二本立てになった話

発端

先週の木曜日に、住んでる自治体から住民税の普通徴収用の請求書が郵送されてきた。2月に確定申告はしたし、会社で給与からの天引き分の金額決定書をもらったばかりなのに、それとは別に請求書が来た……どういうことだ?

聞いてみる

翌日、会社で経理担当と話をしてみたところ、ふつうは特別徴収(いわゆる会社での天引き)に寄せるはずだから、役所に確認してもらってほしいとのことだった。

請求書には役所の住民税課への直通電話番号が書いてあったが、何度か掛けてもずっと話し中だったので埒が明かない。早退して直接役所の窓口で聞いてみることにした。

住民税課の窓口は混んでおらず、すぐに話を聞くことができた。特別徴収と普通徴収に分かれているものを、特別徴収にまとめるためには、特別徴収切替申請書を提出すればよいとのこと。第一期の支払期限が7月初日のため、申請書は6月中に必着でよいとのこと。会社記入欄があるので、そこは経理と相談することにした。

どういうことをすると特別徴収と普通徴収に分かれるのかも聞いてみた。窓口の方が言うには、確定申告の2枚目に住民税をどう支払うかを選択する部分があって、そこで(天引きではなく)自分で払うことを選択すると、このようになる、ということだった。

確定申告の控えを見直す

去年は2か所からの収入があるため、自社だけでの年末調整では不足とのことで確定申告をした。ネットで入力して、PDFが出力されるので、それを印刷して封筒で税務署に郵送するという流れだ。

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確定申告の2枚目

これの右下部分に、

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納付方法

〇が付いている。確かに「自分で納付」に〇を付けている。しかし心当たりがない。

Webページで確認してみると、当該部分はこのようなプルダウンになっている。

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住民税の徴収方法の選択

この選択肢も、確かに「自分で納付」を選んでいた。?アイコンをクリックすると、

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よくある質問

説明が表示された。なるほど、これは確定申告で決定した追徴額の支払方法を選択するのではなく、次の第1期から第4期の住民税の支払方法を選択するためのものだったのだな。

ここに勘違いがあったわけだ。

最終的には

経理と相談し、わざわざ特別徴収切替申請書を書いてもらうのも手間だなと思い、普通徴収ぶんはそのまま自分で支払うことにした。どうせトータルでの納税額は一緒だ。

コンビニとか郵便局の窓口で支払うのかと思っていたら、Pay-easyでの支払いはATMでできることがわかった。さらに、普段遣いの銀行のスマートフォンアプリのオンラインバンキングで、Pay-easy支払い手続きがそのまま行えるということで、請求書から識別番号などを入力するだけで口座から納入することができた。操作時間は数分なのであっという間だった。

教訓

来年の確定申告では、さっきのプルダウンは「給与から差引き」を選ぶこと。